令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金
令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金の公募について
趣旨
県では、県内中小企業者等による事業の省力化の取組の促進を図るため、県内中小企業者等が行う省力化を実施するための設備導入に要する経費に対して、支援します。
補助対象者
補助の対象者は、以下の全ての要件に当てはまる者が対象となります。
(1) |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者(同条第2項に規定する大企業者に該当する者を除く。)であること。 |
(2) | 県内に事務所又は事業所を有する者 |
※ 中小企業等の範囲
業種 |
中小企業者 (以下のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 |
|
---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
(1) 製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下(2)から(4)を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
(2) 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(3) サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(4) 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
・ 個人事業主も含まれます。
※ 補助の対象外となる者
中小企業等に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する者は補助の対象とはなりません。
(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(3) 国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
(5) 政党その他の政治団体
(6) 宗教上の組織又は団体
(7) 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
補助対象事業
補助事業者が行う業務の省力化のための設備を導入する事業であり、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業であること。
(1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。
(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(3)この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月20日までの事業実施期間に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続がこの期間内に完了する事業であること。
補助対象経費
次の1及び2のいずれも満たす設備の導入に要する経費であること。
1 経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項第1号に規定する設備(以下「省力化設備」という。)であることが確認できるものであること。(
(ただし、貸付けの用に供する資産は、補助対象経費には該当しない。)
※具体的な要件は、次の(1)及び(2)となります。
(1) 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)及び、生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) を満たす設備
対象設備について
設備の種類 |
用途又は細目 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
全て (発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。) |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
5年以内 |
器具備品 |
全て (電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。医療機器については、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。) |
6年以内 |
建物附属設備 |
全て (医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。また、発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。) |
14年以内 |
ソフトウェア |
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの |
5年以内 |
(2) (1)であることの工業会証明書を取得できるもの。(証明書の写しは完了検査までに取得して下さい)
2 製作の後、事業の用に供されたことのない設備であること。
工業会等による証明書
次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす設備であることの工業会等による証明書 をいう。
(1) 販売開始時期が設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること。
(2) 旧モデル比で生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。(ただし、ソフトウェア及び旧モデルがないものについては本要件は不要とする。)
対象設備や証明書の取得方法など詳しくは下記ページをご確認下さい。
中小企業庁 工業会等による証明書について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
補助率と補助金額
(1) 補助率:補助対象経費の5分の1以内
(2) 補助上限:2,000万円
(補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、2,000万円とを比較して少ない方の額と)
申請について
申請は、経済産業省の補助金申請システム「J グランツ」で受付しております。
jGrantsホームページに記載の「【和歌山県】令和2年度中小企業等県内中小企業者等省力化促進補助金」の項目を選択し、提出してください。提出にあたっては、必ず事前に電子申請マニュアルを確認してください。
・電子申請にあたっては「GビズID」のアカウント取得と、「gBizプライム」のアカウント取得が必要です。
(アカウント取得には申請書と印鑑証明書が必要のほか、申請から取得まで約2週間を要しますので、御留意ください。)
※jGrantsは、応募書類の提出までの手続きにおいてご利用いただけます。 採択事業内示以降は紙での手続きとなります。
【jGrants ホームページアドレス】 https://jgrants.go.jp
【gBizID ホームページアドレス】 https://gbiz-id.go.jp
※申請フォームに多数の入力必須項目がありますが、審査には利用しないので、適当な文字やファイルを貼って、進めるようにして下さい。
申請期間
申請期間は、令和2年10月5日(月)から11月4日(水)17:00まで。
申請書類等
・提出書類は以下のとおりです。(申請様式は、以下からダウンロードできます)
①省力化計画書(別記第1号様式)
②導入予定設備の製品仕様書もしくはカタログのPDF
・公募要領
・補助金要綱
問合せ先
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県商工観光労働部企業政策局産業技術政策課産業技術推進班
073-441-2355